7月14日から
「家賃支援給付金」
申請がスタートしました。
申請の期間は2020年7月14日〜2021年1月15日まで
「支給の対象」
①中小企業・個人事業主等
②・5月〜12月の売上のうち1ヶ月⇒50%減または
・連続する3ヶ月の売上が前年同期と比較⇒30%減
「給付額」
計算式は、省略しますが、家賃の6ヶ月分
①法人⇒最大600万
②個人⇒最大300万
ここまで、見ると「持続化給付金」とあまり違いがないように感じますが・・
今回も持続化給付金と同じ、原則電子申請です。
必要な書類も、持続化給付金と同じものもありますが
・家賃の賃貸契約書
・家賃を支払った3ヶ月分の領収書等
も必要になってきます。
契約書がない・・・そんなときには、別に決められた様式がありますので、その書類に賃貸人(大家さん)に記入してもらう必要も出てきます。
家賃支援給付金の電子申請は、持続化給付金と違い、かなりの入力箇所があります。
※給付後は、申請人だけでなく賃貸人へも通知が行くことになっています。
困ったら
⇒今回はもう少し大変かもしれません(;'∀')
- 家賃支援給付金を申請したいけれど、電子申請も、書類も良く分からない
⇒悩む前にぜひ、初めから(自分で手続きする前に)行政書士へご依頼ください。
行政書士塩崎由花里事務所では、家賃支援給付金の手続き代行を行っております。
持続化給付金も併せてお考えの方も、お気軽にお問い合わせください。
最低金額(消費税込み)33,000円〜
そのほか、詳細についてはお問い合わせから、または下記電話番号まで
塩崎直通携帯090-8279-6075 電話011-595-8178
(すぐに出られない場合は、折り返しになりますのでご了承ください)