12月 「師走」令和6年もあっという間に終わりですね
今年の年末は「奇跡の九連休」だとか・・
皆さんは、何か予定がありますか?
☆彡自分の遺志を形に残すには?
秋子の友人の真理ちゃんが、真理の父のきょうだいから
悲しい言葉を掛けられたことを聞き憤慨する秋子だった。
後日・・・
秋子「もしもし、真理ちゃん。
あのあと気になっていたんだけど、その後どうなった?
真理ちゃんが叔父さんの面倒看ていたんだから財産は全部もらえた?」真理「秋子、心配かけちゃったね、ありがとう。
私は争うのは嫌だから、そんなに財産が欲しいなら
叔父さんたちで分けたらよいと思って。
私の兄達はいらないよって言ってたし、もうそのまま・・・
こんな相続争いなんかに関わりたくないわ。」
秋子「え~真理ちゃんは悪くないのに、それでいいの?
せめて相続分だけでももらえば?」
真理「だって・・こんな争い
きっと亡くなった叔父さん悲しんでいると思う。」
秋子「いやいや、だって亡くなった叔父さんは
真理ちゃんに全部あげたかったんでしょ?」
真理「そうだけど・・・・悲しすぎて考えられなかったから
もう一度冷静に考えてみるね。」
・・・・・後日、真理からの電話
真理「もしもし、秋子?この前は電話ありがとう。
父のきょうだいから書類が来て
私も含めて法定相続分で分けることになってた。
これで終わりにするわ。」
秋子「そうなんだ、なんだか私は納得できないけど
真理ちゃんもいつまでも争うのも嫌だもんね。
大変だったね、真理ちゃんよく頑張ったよ、お疲れ様!」
どうしたら、真理ちゃんが全部もらえたんだろうな・・・
と考える秋子だった。
後日・・由花里に疑問をぶつける秋子
秋子「真理ちゃんは結局、財産を法定相続分で分けたんだけど
叔父さんが全部真理ちゃんにって言ったのに
何か方法は無かったのかなー」
由花里「真理ちゃん大変だったね・・・
真理ちゃんが納得して前に進めるのが一番だけど
亡くなった叔父さんの遺志が形にならなくて残念。
公正証書遺言があったらな・・・・」
秋子「え?公正証書遺言があれば、真理ちゃんが全部もらえたの?」
叔父さんが真理ちゃんにあげる方法があったのに残念ですね😫
☆彡きょうだいには遺留分(いりゅうぶん)がない
前回に引き続き、相続関係図でみてみましょう。
遺留分(いりゅうぶん)とは
”相続人に認められている最低限の遺産の取り分”のことです。
配偶者や子ども、両親などには遺留分が認められていますが、
ポイント
☆彡遺言書を作成した方が良い人はいる?
このような場合は、遺言書の作成をお勧めします。① 配偶者が認知症
②元妻(夫)との間に子どもがいる
③子供がいない
④相続人同士仲が悪い
⑤法定相続人以外に財産を残したい
⑥内縁の妻がいる
⑦財産の分け方を自分で決めたい
⑧絶縁状態の子どもがいる
②③④⑧は相続に時間がかかる又は最悪の場合、裁判になることもあります。
①は相続手続きができません。⑥相続権がありませんので何ももらえません。
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行政書士塩崎由花里事務所
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