こんにちは
遺言書作成、相続手続きならお任せ!塩崎由花里です(笑)
今回は「遺言を書こうと思ったら」の最終回
テーマは「書いた遺言書で揉めない(もめない)ために」について
前回は、難しい「遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)」という言葉が出てきました。
せっかく書いた遺言書で、家族が揉めてします・・残念です。
できれば、専門家に相談していただくのが一番の近道!です(笑)
遺言書を書こうと思ったら、ちょっと考えてみてくださいね。
「妻に財産を全部あげたい!」
⇒お子さんはいますか?
⇒お子さんとは、よくコミュニケーションを取っていますか?
⇒日ごろから、自分の財産は「すべて奥さんに残したい」と子供たちに話していますか?
⇒子供たちは、仲が良いですか?
⇒子供たちから、家計が苦しい・お金を貸してほしい・・などと言われたことはありませんか?
一見、関係ないことのように思えますし、子供たちなら「母親に全部あげたい」と書いても
その通りにしてくれるに違いない。
そうはいかないのが、相続⇒争族
まず第一にお子さんがいるのであれば、日ごろからコミュニケーションを取っておき
自分の気持ちを伝えておくことが、大切です。
「お父さんはいつも、お父さんが亡くなったあとのお母さんのことを心配していたよね」
「お父さんの遺言書のとおりにしてあげよう」
さて、そう上手く納得してくれるかな・・・💦
長男はいつも、子供の学費で大変だとぼやいていたな。
そんな時は
遺言書の「付言事項」に記載しておきましょう。
「子供たちは皆可愛い、平等に大切に思って育ててきたけれど
長年連れ添った、妻 花子には感謝してもしきれない、どうか全財産をあげることに同意し
この遺言書のとおりに執行してくれることを願います」というような自分の気持ちを記載します。
ここまでは、気持ちに訴える方法でしたが・・・
長男 太郎の妻が黙っているかな・・関係ないはずなんだけど
なんでも口を出してくるからな・・太郎も妻の言いなりだし(笑)
母さんは大丈夫かな。。。。
そんな時は
まず遺言書には遺言執行者を書いておきましょう。
あなたの書いた遺言書を「執行」やってくれる人になります。
これはやはり公正証書ならでは!になりますが、遺言書があれば「書いた文章のとおり」
に執行者が手続きをしてくれます。(ただし残念ながら金融機関により、絶対ではありません)
加えて(不本意とは思いますが)
遺留分(いりゅうぶん)を遺言書に記載しておきましょう。
妻・子供2人であれば
妻 :4分の3
長男:8分の1
次男:8分の1
これだと、これ以上の財産が欲しいとは言えなくなります
本当は、自分の財産を自分の思った通りに、渡したい人にあげたいですよね。
この「遺留分」は相続人の生活を保障するため・・と言われています。
なのに、一度も会ったこともない子供にも「遺留分」があるのは、なぜなんでしょうね。
どこまでも相続人がいないか探したり、不思議ですね💦(これは個人的な感想(笑)
せっかく遺言書を書いたのに、その通りにならない!
そんなことがないように、少し考えてみましょうね。
ほら、知らないところに、お子さんいませんか????( ;∀;)
それでは今回は、このあたりで。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。