
こんにちは
遺言書作成、相続手続きならお任せ!塩崎由花里です(笑)
今回は「遺言を書こうと思ったら」の3回目
テーマは「遺言書に書く財産は、誰にあげても良いの?」について
前回、遺言書には「何を書いても良いが、すべて実行してもらえるわけではない」とお伝えしました。
では、それはなぜなのでしょうか。
今回のテーマ「誰にあげても良いの?」に関係してきます。
遺言書に書いた財産は
遺言書を書く⇒亡くなった後に相続手続きとなる⇒相続は民法(みんぽう)という法律で、遺産をもらえる人と割合が決まっている
民法とか、法律とか、段々と面倒くさいことになってきましたね。。。。💦
この遺産をもらえる人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。
「法定相続人」には、亡くなった人の「配偶者(夫・妻)・子・両親・兄弟姉妹」などになります。
(あくまでも可能性で、全員ではありません)
じゃあ、夫が「妻に全財産をあげる!」って書いても良いんじゃないの?
書くのは良いのですが(遺言には何を書いても良いんでしたよね)
「全財産」というところが、(もしかすると)せっかく遺言で書いても、問題勃発!ってことになってしまうかもしれません。
例えば、4人家族「夫・妻・子2人」の場合に
夫が死亡したとき(なぜか、こういう時は夫が死亡(笑)法定相続人ともらえる割合は
「妻1/2・子1/4・子1/4」になります。
妻がもらえるのは1/2です、「遺言書に、妻に全財産をあげる!」と書いてあったとき・・・
子供たち「お母さんに全部だなんて、自分達にも権利があるはずだ!!」
お母さん「何言ってるのよ、お父さんが私に残してくれたんだから、私が全部もらいますよ」
と話し合いが決裂💦
(そりゃないよ、お父さんはこんなことにならないために遺言書作ったのに〜)
その後、話し合いがつかない場合や、そもそも話し合いもできない場合には
子供たちが「家庭裁判所」に「自分達にも権利があるはずだ!」と申し立て(主張する)ことになります。
これを「遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)の請求と言い
今回の場合、子供たちの請求する割合は、1人あたり、もらえる割合だった1/4の1/2⇒1/8となります。
そろそろ頭が、混乱してきそうーーーという声が聞こえてきそうですので
今回は、このあたりで。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。