おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
離婚の手続き 女性とシニアのための 札幌市白石区の女性行政書士事務所
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ゆかりブログ

2021/09/19
女性行政書士・塩崎由花里のブログです。
ゆかり(縁)のある皆さんへ、難しく感じている公的書類の知っていると良いことや日々のことなどを綴ってまいります。
2021/11/28
こんにちは
遺言書作成、相続手続きならお任せ!塩崎由花里です(笑)

今回は「遺言を書こうと思ったら」の3回目
テーマは「遺言書に書く財産は、誰にあげても良いの?」について

前回、遺言書には「何を書いても良いが、すべて実行してもらえるわけではない」とお伝えしました。
では、それはなぜなのでしょうか。
今回のテーマ「誰にあげても良いの?」に関係してきます。

遺言書に書いた財産は
遺言書を書く⇒亡くなった後相続手続きとなる相続は民法(みんぽう)という法律で、遺産をもらえる人と割合が決まっている
民法とか、法律とか、段々と面倒くさいことになってきましたね。。。。💦
この遺産をもらえる人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。
「法定相続人」には、亡くなった人の「配偶者(夫・妻)・子・両親・兄弟姉妹」などになります。
(あくまでも可能性で、全員ではありません)

じゃあ、夫が「妻に全財産をあげる!」って書いても良いんじゃないの?
書くのは良いのですが(遺言には何を書いても良いんでしたよね)
全財産」というところが、(もしかすると)せっかく遺言で書いても、問題勃発!ってことになってしまうかもしれません。
例えば、4人家族「夫・妻・子2人」の場合に
夫が死亡したとき(なぜか、こういう時は夫が死亡(笑)法定相続人ともらえる割合は
「妻1/2・子1/4・子1/4」になります。
妻がもらえるのは1/2です、「遺言書に、妻に全財産をあげる!」と書いてあったとき・・・

子供たち「お母さんに全部だなんて、自分達にも権利があるはずだ!!
お母さん「何言ってるのよ、お父さんが私に残してくれたんだから、私が全部もらいますよ
と話し合いが決裂💦
(そりゃないよ、お父さんはこんなことにならないために遺言書作ったのに〜)

その後、話し合いがつかない場合や、そもそも話し合いもできない場合には
子供たちが「家庭裁判所」に「自分達にも権利があるはずだ!」と申し立て(主張する)ことになります。
これを「遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)の請求と言い
今回の場合、子供たちの請求する割合は、1人あたり、もらえる割合だった1/4の1/2⇒1/8となります。

そろそろ頭が、混乱してきそうーーーという声が聞こえてきそうですので
今回は、このあたりで。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。





  
 
  






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