
こんにちちは
遺言と相続といえば!塩崎由花里です(笑)
今回は「遺言を書こうと思ったら」の2回目
テーマは「遺言書には何をかくの?」について
第1回目に「遺言」には3種類あるとお伝えしました。
さて、何だったでしょうか
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さて、この遺言には「何を書いても良いのでしょうか?」
答えはYES!
何を書いても問題ありません、ご自分の書きたいことを書いて良いのです。
ただ多くの場合、遺言には
自分の財産を死後どうして欲しいのか、という「財産の分け方、処分の仕方」について
書くことが殆どです。
何を書いても問題ありませんが
では書いたらすべて実行してもらえるの?
というと、実はそういう訳でもありません(えー残念)
例えば
私は、セキセイインコを飼っていますが「セキセイインコの〇〇に、全財産を譲る」と書いても
(どんなに家族だと思っていても)財産を譲ることは出来ません。
しかし
「私のセキセイインコの〇〇のお世話をしてくれる、□さんに全財産を譲る」
これは遺言として実行してもらえる可能性があります。
※ここで可能性・・と書いたのは、財産を残した人(遺言書を書いた人)に、奥さん・子供等の親族がいた場合
「全財産」を譲ることが難しいからです。
次回は、ここから更に、詳しく書いてみたいと思います。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。