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離婚の手続き 女性とシニアのための 札幌市白石区の女性行政書士事務所
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ゆかりブログ

2021/09/19
女性行政書士・塩崎由花里のブログです。
ゆかり(縁)のある皆さんへ、難しく感じている公的書類の知っていると良いことや日々のことなどを綴ってまいります。
2021/10/24

こんにちちは
遺言と相続といえば!塩崎由花里です(笑)

今回は「遺言を書こうと思ったら」の2回目
テーマは「遺言書には何をかくの?」について

第1回目に「遺言」には3種類あるとお伝えしました。
さて、何だったでしょうか
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言
正解!

さて、この遺言には「何を書いても良いのでしょうか?」
答えはYES!
何を書いても問題ありません、ご自分の書きたいことを書いて良いのです。
ただ多くの場合、遺言には
自分の財産を死後どうして欲しいのか、という「財産の分け方、処分の仕方」について
書くことが殆どです。
何を書いても問題ありませんが
では書いたらすべて実行してもらえるの?
というと、実はそういう訳でもありません(えー残念)

例えば
私は、セキセイインコを飼っていますが「セキセイインコの〇〇に、全財産を譲る」と書いても
(どんなに家族だと思っていても)財産を譲ることは出来ません。
しかし
「私のセキセイインコの〇〇のお世話をしてくれる、□さんに全財産を譲る」
これは遺言として実行してもらえる可能性があります。
※ここで可能性・・と書いたのは、財産を残した人(遺言書を書いた人)に、奥さん・子供等の親族がいた場合
「全財産」を譲ることが難しいからです。

次回は、ここから更に、詳しく書いてみたいと思います。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。







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