こんにちは
女性と高齢者のための行政書士 塩崎由花里です。
最近「遺言書を書きたい」とのお問い合わせが多いので、「遺言書」について
少しでも分かりやすく、何回かに分けて書いてみたいみたいと思います。
そもそも「遺言」とはなんでしょうか。
「遺言」(ゆいごん)又は(いごん)と読みます。
まず 「遺言」と「遺書(いしょ)」とは違います。
「遺言」とは・・辞書には
『自分の死後のために、財産の処置などを言い残すこと。また、その言葉。』
法律的には『被相続人(亡くなった方)の最後の意思表示』という定義があります。
「遺書」とは・・辞書には
『死後のために書き残した手紙・文書』
「遺言」も「遺書」も死後のため・・は同じですが、「遺言」は特に財産について書いてあるものだと言うことが分かります。
遺言について調べている方はご存知のことと思いますが
遺言には3種類あります。
字を見るだけで、ちょっと難しそう・・な感じがしますね。
次回は、遺言についてもう少し詳しく書いてみたいと思います。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。