おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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遺留分(9月号)



安倍元首相の国葬が決まりましたね、まさか日本であのような事件が起きるなんて

とてもショックでした。 ご冥福をお祈りいたします。

国葬には様々な意見があるようですが・・・

やっぱり私が気になるのは、奥様の安倍昭恵さんのことです。


安倍ご夫妻には、お子様がいらっしゃらなかったのですね。

住んでいた東京の豪邸の居宅部分は、ご主人名義ではなく、なんと!母親の名義とのこと

『無料で住んでいたのか・賃貸だったのかな』ただ、このまま昭恵さんは、暮らすことができるのか・・・

他にも家があるから、そこに暮らすのかな・・・

なんて不謹慎なことを考えてしまいます(ごめんなさい)



キーワード  財産全部は要注意、請求には期限あり


☆彡遺留分


(前回のあらすじ)
見知らぬ兄弟がいると知った長男「夏男」は、長女「秋子」に連絡し話し合いをすることに。

 

父親が亡くなってから、しばらくぶりに顔を合わせた四季家のきょうだい達。


秋子「兄さん、あれから、認知されたって言ってた人から何か連絡あったの?」


夏男「それが、父さんの部屋に飾ってある絵が欲しいって言うんだよ」


秋子「え?あれは父さんが趣味で描いて飾っていた、何の価値もない絵よ」


夏男「そうだよな・・絵の裏にでも何か隠してあるかと思って、外してみたけど、何もなかったし」


秋子「また何かあったら、ネコババしようと思ったのね!」


冬子(次女)「もう、二人ともやめましょうよ・・父さんが悲しむわ」


秋子「冬子は、イヤじゃないの?父さんに隠し子がいたのよ!

   いつもそうやって良い子なんだから。

   兄さんが全部相続したときも、私はそれで良いって言うし。」


冬子「だって、私は別に家があるから父の家には住めないし、

   だからといって生まれ育ったこの家を壊すなんて嫌だった、

   兄さんが住んでくれるならその方が嬉しいし、

   父さんなりに何か考えがあって書いたんだと思う」

秋子「それはそうだけど・・・でも調べたら、私たちには遺留分(いりゅうぶん)があるらしいのよ、

   何の相談もなく、全部自分のものにするなんて、私は、そこが気に入らないのよ」


普段おとなしい冬子の援護射撃で、兄はしたり顔だろう、そう思って秋子が夏男の顔を見ると


そこにはそこには、神妙な顔で涙を浮かべた夏男がいた。

 



あれ?夏男は、どうしたんでしょうね、さて!ここで聞きなれない言葉が出てきました。

「 遺留分(いりゅうぶん) 」とは、なんでしょう。

民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として・・」

と続きを書くと、読むのが嫌になると思うので

(笑)超簡単に言ってしまうと


『遺言があっても、奪うことのできない財産があり、その割合が決まっている』ということ。


少し具体的に説明すると「 私に遺留分がある!」と 言えるのは?



①配偶者 ⇒ 妻や夫

②子 ⇒ 認知していれば、もちろん子になります

③直系尊属(って誰?) ⇒ 亡くなった人の父母


※難しい言葉は覚えなくても良いのですが


相続財産は、 もらえる権利のある人(兄弟姉妹以外)に

「1円もあげたくない!」と言っても

「私には権利がある」と言われるかもしれない。

ということを覚えておいてください。


さて、来月は、いよいよ最終回です。

秋子は遺留分を請求するのか?夏男はなぜ神妙な顔をしていたのか・・・・

次回のテーマは『相続が争族にならないために』です!


お読みいただきありがとうございました。













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