8月 「葉月」パリオリンピックに高校野球、スポーツの秋ならぬスポーツ三昧の暑い夏でした。
☆彡便利な制度は利用しよう
(前回までのあらすじ)
思いもよらない不動産があることを知り驚いた秋子だったが、由花里に全部お願いしてしまえ~~~
(前回の会話から)
由花里「名寄帳(なよせちょう)を取り寄せて調べたけど、
花子さん名義は土地だけだったよ。」
秋子「父の記憶もまんざらでもないね(笑)」
由花里「不動産の登記は、私の知り合いの司法書士さんにお願いするね。
『法定相続情報一覧図』も作成したから、相続手続きもスムーズに進むと思う。」
秋子「『法定相続情報一覧図』って便利なんだね。」
由花里「そうだね、以前は戸籍一式を何通も用意したけれど、
この制度が出来たから各1通で良くなったの、費用も安く済むよ。
昔の戸籍謄本を取ると1通750円なので、
何通も取るとバカにならない費用がかかる。
法務局が、戸籍謄本を確認して間違いないと証明してくれるので、
金融機関も『国のお墨付き』ってことで、信用もバッチリ!
ってことで、預貯金の手続きをしようと思うけど、通帳は2冊だったよね。」
秋子「母がまとめてあったから、それで全部だと思う。」
由花里「花子さん、色々とノートにも書いてくれていたし、本当に助かるよね。
何も分からないと、探すの大変なんだよ。」
秋子「私も見習わなくちゃ💦」
前回(2024年6月)の不動産に引き続いて、次は「相続財産 預貯金」の確認作業です。
細かく取り上げたいところですが、紙面の都合上よくある相続財産について説明します。
創刊号(2022年4月)と第19号(2023年11月)も参考にしてください。
☆彡預貯金の相続には期限なし
金融資産(預金・貯金・有価証券)ここでは預貯金に関して説明します
皆さんの地域には、どれくらいの銀行・郵便局がありますか?
〇〇銀行・△△信用組合・□□金庫・ゆうちょ銀行・・・・実に多くの金融機関があります
現在のところ、亡くなった方の口座を一括して把握する方法はありません。
亡くなった方の預金通帳があるのが、一番分かりやすいのですが・・・・
「通帳が見つからない」「ネット銀行を使っていたのかも?」
そんな時は、次の方法で確認してみましょう
①金融機関からの手紙・封筒はないか⇒使っていた可能性が大きい
②家の近くの金融機関に問い合わせる⇒高齢者は多くの場合「ゆうちょ銀行」に口座あり
③パソコンやメールの履歴を確認⇒ネット銀行が分かる場合がある
とても地味な方法ですが、可能性のある金融機関を当たってみるしかないのが現状です。
口座が分かったら、残高証明を依頼しましょう、相続人一人でも請求できます。
【注意点】
①口座の凍結⇒問い合わせと同時に、口座が凍結される可能性があります。
②証明できる書類の持参⇒自分が相続人であることが分かる書類を持って行きましょう。
特に『法定相続情報一覧図』は1枚で済むので便利ですよ。
預貯金の相続は、各金融機関によって必要な書類も手続きも様々です。
面倒なのでキャッシュカードで全部下ろしてしまった・・という話も聞きます(お勧めできません💦)
キャッシュカードがない、定期預金などは、手続きをしない限りそのままになってしまいます。
あなたの街にも、行政書士がいるはずです、分からないことはぜひ相談してみてくださいね
悩んでいないでまず相談!
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行政書士塩崎由花里事務所
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