6月 「水無月」といえば梅雨入りだと思っているのですが、本州方面の梅雨入りがとても遅いようですね・・梅雨入りが良いのか暑い方が良いのか、どちらも嫌ですね(笑)☔
☆彡言われて思い出す?
(前回までのあらすじ)
ようやく戸籍が集まったので読んでみた秋子だったが、さっぱり分からない・・・
心の中では、隠し子がいたのではないかと心配している秋子だった。
(前回の会話から)
秋子「・・・・・ところで隠し子はいなかった?」
由花里「実は、気になっていたんでしょ~
花子(母)さんには、隠し子はいなかったので安心して。」
秋子「いや、別に~いないと思ってたし!それで、次は何をするの?」
由花里「相続人が確定したから、次は相続財産を確定しよう。
たしか
花子さんの通帳は何冊かあるって言っていたと思ったけど
不動産はないの?」
秋子「この通帳2冊だけだよ、家も土地も、春男(父)の名義だし
固定資産税納税通知書も花子の名前はなかったから、
間違いないと思うけど・・・・・
おとうさーん、お母さん名義の不動産はないよね?」
春男(父)「母さん名義の不動産か?なかったはずだけど・・・・・・
おーーーそういえば、ほら・・
むかし隣の小さい小屋があった場所の土地は、
母さんの名義だったはずだよ。
今は草だらけで猫の額ほどだから税金はかかってないけどな。」
秋子「そうなの⁈」
ゆっくり横をむき・・・
「由花里・・・そうなんだって・・・がーん😨」
由花里「今のうちに分かって良かったよ、
念のため『名寄帳(なよせちょう)』を取り寄せましょう。
不動産の権利証もあるはずだから、探してみてね。
預金通帳2冊と他に不動産があるなら
『法定相続情報一覧図』もあった方がいいね。」
秋子「なよなよ?なんだそれ、法定なんとか?
分からないけど良きに計らって~(笑)」
由花里「説明するから、聞いて~~~」
相続人が確定したなら、次は「相続財産」の確認作業です。
細かく取り上げたいところですが、紙面の都合上よくある相続財産について説明します。
創刊号2022年4月と第19号2023年11月も参考にしてください。
☆彡相続財産を決定しよう
不動産(土地・建物)
実際に暮らしている場合は分かりやすいと思いますが
1970~1980年代には
「原野商法」という
値上がり見込みがほとんどないような山林や原野について、
実際には建設計画等がないにもかかわらず
「もうすぐ道路ができる」などと嘘の説明をして販売をする商法により被害が多発しています。
被害に遭ったことが分かり、恥ずかしくて誰にも言っていないこともあり得ます
「俺は山を持っている」と冗談のように言っていたな~なんて時には
もしかすると?ということも・・・
まずは権利証を探し、次の方法で、不動産のある場所と所有者を確認してみましょう
①固定資産税納税通知書を確認⇒不動産の所在地(ある場所)が書いてあります
②不動産の登記事項証明書を取得する⇒法務局で取得できます(誰でも取得できます)
③名寄帳を取得する⇒不動産のある市区町村で取得できます
【注意点】
①固定資産税納税通知書⇒固定資産税がかからない不動産(不動産価格が安い)の場合は
税金がかからないために発行されていません
②不動産の登記事項証明書⇒不動産の所在地が分からなければ、取得できません
③名寄帳⇒不動産のある場所の市区町村に請求する必要がありますので、
最低限どこの市区町村にあるのかは必要になります
悩んでいないでまず相談!
女性とシニアが専門の私にぜひ一度ご相談ください!
行政書士塩崎由花里事務所
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