おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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相続って期限があるの?(5月号)



先日、相続をテーマにしたテレビに経済アナリストの森永卓郎さんが出演されていました。

番組が始まって第一声が「父親の相続手続きは地獄の作業でした、もう二度とやりたくない・・・

 

お金の仕事をしている私は、脱税する訳にいかないんですよ、父の財産がどこにいくらあるのか全く分からず

10か月という期限はあっという間でした。」と話されていて、相続手続きの大変さが伝わってきました。

「相続に期限?」なんのこと?

 


キーワード『もらったら返せない、相続の期限はあっという間⁉』

☆彡  相続って期限があるの?

(前回のあらすじ)亡くなった父は、長男に全財産を譲ると遺言を書き残し、それを聞いた他の兄弟姉妹は怒り心頭・・・


長男はとにかく大急ぎで相続の手続きを進め相続手続きも完了、財産は総額1億円。

他の兄弟姉妹は、もう腹の虫が収まりません、何かもらえる手段があるはず!


父が亡くなってから3か月少したったある日・・・

父の家を片付けるふりをして、何か良いものがあるのではないかと探っていた長女が

「督促状」と書かれた封筒を発見!


『父が連帯保証人になっていたTさんが、借りていたお金を返さないため、父に1億5千万円返済するように』

と書かれています。


くっくっくっくっ長女は、督促状を握りしめて笑うのでした。


長女「兄さん、お父さんの郵便を整理していたら、こんな封筒見つけたわよ」


長男「督促状⁈父さん連帯保証人になってたのか、い・・1億5千万だと!冗談じゃないよ

相続した1億返すよ、俺は相続を放棄するぞ!」


長女「フン、今更なに言ってんの、もう相続を放棄する期限は切れてるのよ!」

家政婦は見た!どろどろしたドラマの予感、私の大好きな展開です(笑)

☆彡 2つの期限


相続には大きく 『3か月』 と 『10か月』 2つの期限があります

どうでしょう、この期限は長いでしょうか、短いでしょうか。。。


私は毎年、この前お正月を迎えたのに、もう5月?あれよあれよという間に、12月を迎えています

3か月なんて昨日みたい10か月も、あっという間です(笑)


 

民法第915条①「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、

相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」 

 

  とても簡単に言うと👇


 『自分が相続人だと分かった時から3か月以内に、どの財産をもらう・もらわないを決めてよ!』

 えーーそんなにすぐ?早すぎる・・・・・


 長男は、自分が相続人だと分かってから、3か月以内に相続の手続きをしました。

 ☞ 『財産もらうって決めたんだね! 』 と言うことになり

 あとから「借金があるのが分かったから返す!」なんて、そうは問屋が卸さないのです。


 ※ちなみに3か月以内に何も手続きをしなかった場合も

 「相続放棄をしない」=「相続した」ということになりますので、お気を付けください!



相続税の申告は
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
申告期限までに申告をしなかった場合、財産の額を少なく申告した場合には、
加算税や延滞税がかかる場合があります。(国税庁のHPより)


こちらが、森永卓郎さんが言う「あっという間だった10か月以内の期限」です。

 

相続税には控除される額があります、それ以上相続した人は相続税を納税しなければなりません

『支払いは現金一括払い』で、『財産をうっかり漏らしていました』・・・も認めてくれません。

(おー怖いですねえ💦)


森永さんは「私はたまたまコロナ時期で時間があったのと、財産があったので何とかなりました。

不動産の割合が多い人は注意しないといけないですね。」と苦労を語られていました。

 

今回は『相続って期限があるの?』についてお伝えしました。


次回のテーマは『財産をもらえる人は誰?』についてです。

お読みいただき、ありがとうございました。

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