ニュースレター第2号に(勝手に)登場してもらった、経済アナリストの森永卓郎さんが出演されていた
父親の相続についてお話していたテレビで、笑ってしまったことがありました。
「銀行に手続きに行ったら、父親の生まれてから死ぬまでの戸籍を集めて来いって言うんですよ、
何でですか?って聞いたら『お父さんに他に子供がいるかも知れないから』って・・・・
うちの親父には私たち兄弟の他に子供なんていませんよ!って言ったら
『それを証明できますか?』って言われて、ようやく戸籍集めて手続きに行ったら
数百円しか残高がなかったんですよ」
普段温厚な森永さんも、これには相当腹が立ったようで、お金は要りませんと言ったとか・・💦
☆彡 財産をもらえる人は誰?
長男は慌てて、弁護士の元へ
「父が連帯保証人になっていたんです・・」
すると弁護士は書類をチラ見し
「あ~それはもうTさんが見つかり返済済みですよ」
長男はホッとし
『長女に文句の一つも言ってやろう、もしかしてまだ何か家の中を探っているかもしれないな・・』
と父の家へ向かうと、家の前をウロウロしている男性の人影が。
長男は男性に近寄り「うちに何か御用ですか?」
男性「お兄さんですか!父が死んだと聞いて、お線香をあげたいと思い伺ったんです」
長男「お兄さん?おいおい見ず知らずの人に、お兄さんと呼ばれる筋合いはないよ」
男性「そうか・・父さんは僕のことを伝えていなかったんですね。
無理もありません、確かに僕が生まれたときには母とは結婚していた訳ではありませんし・・・」
長男「嘘を言うな、父さんに限ってそんなわけがない!」
すると男性は懐から1枚の書類を出し、こう言うのです
「お兄さん、これは母から預かった、僕が認知されたときの書類です。」
長男「・・・・ま、まさか。いや、しかし俺はそんなこと認めないぞ!」
☆彡 生まれた子供に罪はない
民法改正により平成25年9月5日以後に開始した相続に適用
嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じに!
あまり聞きなれない言葉で舌を噛みそうですね(笑)
嫡出子(ちゃくしゅつし)⇒法律上婚姻関係にある夫婦間に生まれた子
被嫡出子(ひちゃくしゅつし)⇒婚外子(こんがいし)とも呼ばれ、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子
改正されたのは平成25年(2013年)ですので、実は10年前までは、
相続分は同等ではなかったのです・・が遺産をもらうことができる「相続人」でした。
※ただし・・・「私は〇〇さんの子供です」と言うだけでは認めてもらえません
(当たり前ですよね~お金持ちに知らない子供が殺到しちゃいます( ´艸`)
「認知されている(戸籍に記載されている)」ことが必要になります。
この他、最近ではDNA鑑定などで死後に認知を求められることもあります。
👆の男性は認知された書類を持っているようですので、これは相続人になりそう・・ということになりますね
もしかすると、あなたの・・(私の)身内にも、知らない兄弟姉妹がいるかもしれません。
私の経験上、実は決して珍しいことではないのです。(これホント!)
さて、どんどん登場人物が増えてきてしまいましたので、次回はいよいよ
登場人物に名前を付けて(今頃でスイマセン)「相続関係図」の登場~
次回のテーマは『財産は誰がいくらもらえるの?』についてです!
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