☆彡葬儀後にすぐ必要な手続き(そんなに早く・・・)
(前回までのあらすじ)四季家の母「花子」が亡くなり
葬儀をあげようと思ったものの宗派が分からない
次女の冬子もようやく到着し、
僧侶は呼ばず身内だけで葬儀を行うことにしたと説明
すると冬子も
『お母さんもそれが良いと言うハズ』と賛成してくれて長女の秋子は気が楽になった。
親戚の中には『お経もあげないのか』と言う声もあったが、無視することにした(笑)
葬儀社「長女さま、役所へ書類を提出して参りました。
こちら『火葬許可証』等の書類となります」
(父も兄もいるのに、まるで私が喪主みたい!)と秋子は思ったが仕方ない
秋子「ありがとうございます。あわてんぼうだから、無くさないようにしなくっちゃ、
なんだか書類がたくさん入っているけど、あとから見よう。」
葬儀社の方にも助けてもらい、四季家は母「花子」との思い出をゆっくり語り
最期のお別れをし火葬が終わった。
秋子「ねえ冬子は、しばらくこっちにいられるの?久しぶりにゆっくり出来たらいいな。」
冬子「1週間は、いるつもり。色々手続きとか大変だろうから、手伝うよ。」
秋子「もう急ぐことはないと思うけど・・・そういえば、葬儀社さんから封筒もらったんだ!」
封筒の中身を確認してみると『死後の手続き』という用紙が入っていた。
秋子「こんなに、やることあるの!『速やかに』とか『14日以内に』だって・・・」
冬子「どれどれ?結構やることあるねーでも、もらえるお金もあるみたいだよ。
ところで、お母さんって遺言書は書いてなかったのかな?」
秋子「もらえるものは、もらわなくちゃ。冬子がいるうちに手伝ってね。
お母さんが遺言書を書いたって、聞いてないけど・・
何かあったらノートを見たら良いからって聞いてるだけだよ。」
あたらめて二人でノートを見たが、特に遺言書については書いていなかった。
☆彡14日(10日)以内にする手続き
(※マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は手続きが不要になりました。)
① 国民年金の受給停止手続きは14日以内
厚生年金の場合は10日以内に手続きをしなければなりません。
(国民年金の加入者の場合は、速やかに届が必要)
「亡くなったはずの両親の年金を何年間も不正受給」
届を出さないと、年金が支給され続け、後々問題になることがあります。
(そんなつもりじゃなかったのにー😨)
② 介護保険の資格喪失手続きも14日以内です。
死亡日によって、保険料が払い過ぎや、不足して納付しなければならないときも!
☆彡もらえるお金も!✨✨✨
葬儀費用の負担を軽くするために給付金がもらえます。
期限は2年間ですが、早めにもらっておきましょう。(忘れてしまいます💦)
市区町村により必要書類に多少違いがありますが
「葬儀の領収書」は取っておいた方が良いでしょう。
☆彡世帯主が亡くなった場合は、要注意!
① 世帯主が亡くなった場合には『世帯主の変更届』が必要です。期限は14日以内!
●世帯主が死亡し、15歳以上の方が2人以上残っている場合に届出が必要
★1人暮らし・世帯に残った人が1人だけの場合には、届出は不要
② 期限を過ぎると罰則あり
14日以内に届出が必要な人が提出しなかった場合、理由を書いた書類を提出しないと
理由によっては5万円以下のペナルティも・・・(そんなー――💦)
うっかりもらったままになってしまったり、もらい忘れたりしないように気をつけて
気が付いたら遅れないうちに・・・やるのは『今でしょ!』
悩んでいないでまず相談!
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行政書士塩崎由花里事務所
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