おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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デジタル遺品は要注意(その2)

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5月 さわやかな「皐月」今年のゴールデンウィークは観光地も賑わいを取り戻したようですね♪


キーワード『LINEも相続に!』

☆彡デジタル遺品は要注意(その2)

(前回までのあらすじ)
スマホを解約しようと思ったが
中身を確認せずに解約すると後から困ることもあると知り
さて何から確認すれば良いのか?と思案する秋子だった・・・・


ピンポーン

由花里「この前は、時間がなくて途中でごめんね~💦」

秋子「色々と調べたりする時間も必要だから、急がないでやるから大丈夫!ありがとう」


由花里「お母さんのスマホの解約は


①他の相続人の合意を取ること


②中身を確認してから解約すること・・まで話したよね


それで今日は中身の確認を詳しくやっていこう。

そういえば、お母さんはLINEやっていた?」



秋子「よろしくね。母はLINEやっていたよ、

私とのやり取りはいつもLINEだったし、

たまにLINE Payから送金してくれたこともあったよ、エヘッ」


由花里「LINE Payもやっていたんだ⁉残高あるのかな、相続になるかもしれないね。」


秋子「うん、それと思い出したのだけれどスマホで映画とか観ていたと思って・・・

多分Amazonプライムビデオかも⁇」


由花里「おやおや、なんだか他にも出て来そうだね、まずはLINEから始めるよ。」


秋子「LINEって相続と関係あるの?母のLINE残せるなら、残しておきたいな」


自分が普段使っているLINEが、相続に関係あるとは想像もしていなかった秋子だった・・・

スマホで使うのは電話とLINEという方も多いのではないでしょうか?

今回は『LINE』に絞って進めていきますね。


①LINEは残しておける?引き継げる?

秋子「考えたらLINEは母とのやり取りの記録だから残したいな、私が引き継げないのかな?」

由花里「お母さんとのやり取りは大切な思い出の一つだから、残しておきたいと思うよね・・・・・

LINEでは、亡くなった場合の手続きについて、こう言ってるの」

LINEアカウントは、そのアカウントを作成されたご本人に限りご利用いただけるものです。

そのため、ご遺族であっても故人のアカウントを引き継ぐことはできません

亡くなったご家族のアカウントの削除をご希望される場合は、お問合せフォームよりお問合せください。

利用者が亡くなった場合の手続きは必須ではありません。

  (LINEセーフティーセンター「故人のアカウントを閉鎖する」より引用


秋子「うーん、分かったような分からないような💦
引き継ぐことはできないけど、残しておいてもいいよってことだよね?」

由花里「確かにそうなんだけど、お母さんのスマホは解約する予定だよね?

LINEのアカウントは電話番号で登録していて、
電話番号が無くなると別の誰かの電話番号になる可能性があるから、
別の人がLINEを登録した時に、お母さんのLINEは消えてしまうことになるよ。
それに電話を解約しなくても、LINEは本人しか利用できない決まりなので、
そのまま残しておくこともできないのよ。」

秋子「ショック😰じゃあ、もう残すことはできないんだね。。。」

由花里「お母さんとのやり取りを(※)スクリーンショットしておくのはどう?」
(※スマホ等の画面を画像として保存する機能のこと)

秋子「そうか!なるほどね、そうしてみるわ♪」

②〇〇Payは相続の対象になる?

秋子「さっきLINE Payが相続とか言っていたのは、どういうことなの?」

由花里「LINE Pay等の決済マネーは、最近相続できることが多くなってきたの。
LINE Payは最高100万円まで入れておけるから、残高によっては無視できない。
振込手数料は引かれるけれど、相続人の口座に振り込んでくれるようになったよ。」

秋子「それは確認しないと、損しちゃうね!」


最近増えてきた電子(決済)マネーには、相続できるものが増えてきましたが、
中には未だに没収されるものもあるため(例nanaco)
やはりどこかの年齢で解約を検討する必要があるかもしれません。


最後まで読んでいただきありがとうございました。


来月も、お楽しみに♪



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