☆彡どこの本籍地でも戸籍謄本が取れる!
(前回までのあらすじ)
秋子は由花里に「他に相続人がいるかもしれない」と言われ憤慨するが
確かに証明ができないことに気が付いた・・・・
秋子「相続人を調べないとダメなんだね、
それで戸籍謄本が必要ってことは分かった」
由花里「すごい、理解が早い!」
秋子「いやいや言ってることは分かったけどね
そんなに簡単に出来るの?」
由花里「それは人によって違ってくる、簡単な人もいれば、難しい人もいるよ」
秋子「なにそれ、母の花子はどっちなの?」
由花里「うーん調べてみないと分からないけど・・・
花子さんが本籍を何回変えたのか知っている?
生まれたときの本籍や結婚した時の本籍なんかも分からないよね?」
秋子「えっ💦そんなの知らないよ~」
由花里「そうでしょ!
引っ越しの度に本籍を変更していたり理由は色々とあるけど
本籍を何度も変更していたら、それだけ戸籍謄本も多くなるんだよ」
秋子「そうなんだ、聞いているだけで面倒くさいね(笑)」
でも、役所の窓口でもらえば良いんでしょ?
この前、戸籍謄本取って来たよ
今はマイナンバーカードがあればコンビニでもできますよって
教えてもらったから、次からはそうしようと思ったんだ」
由花里「便利になったよね、秋子の本籍は、住んでいる市にあったんだね!
花子さんは亡くなっているからマイナンバーカードは使えないし
本籍が遠い場合は窓口では取得できない
(・・・・はずが出来るようになるんだよ~~~)」
秋子「がくっ、結局は取れるんだ(笑)」
由花里「今までは取れなかったんだけどね
でも注意ポイントがいくつかあるので、教えるね。
それから、役所で取得した戸籍が生まれてから亡くなるまでの
「一連」の戸籍かどうか見てくれるのかは分からないんだよ」
秋子「そこ見て欲しいけどなーところで、それってもう始まってるの?」
由花里「もうすぐ、はじまるよ~♪」
☆彡令和6年3月1日から「広域交付制度」が始まります
① どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
② まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても
1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
☆彡注意ポイント!
●戸籍謄本を請求できる人が、市区町村の戸籍担当窓口に行く必要がある
⇒郵送や代理人の請求はできない、役所の開庁時間内に行く必要あり
●窓口に行く人の顔写真付きの身分証明書が必要
⇒運転免許証、マイナンバーカードなどの提示が必要
●コンピュータ化されていない戸籍は請求できない
⇒古い戸籍は取得できない可能性がある
●きょうだいの戸籍は請求できない
⇒相続ではきょうだいの戸籍も必要だが、請求できない
戸籍謄本の取得が便利になりそうですが
本人しか請求できない・きょうだいの分は取得できない点は特に要注意
戸籍謄本が必要な方は、ぜひ上手に活用してくださいね。
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行政書士塩崎由花里事務所
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