おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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戸籍の取得が便利になります(令和6年2月号)

令和6年2月号のPDF版はこちら



2月 「如月」節分も終わり旧正月と言ったりしますね

昔であれば新年の始まり~だったのでしょうが
今はどちらかと言うと「2月は逃げる」という感覚で
あっという間に終わりそうです。


キーワード 『便利になるけど注意してね!

☆彡どこの本籍地でも戸籍謄本が取れる!


(前回までのあらすじ)

 秋子は由花里に「他に相続人がいるかもしれない」と言われ憤慨するが

 確かに証明ができないことに気が付いた・・・・




秋子「相続人を調べないとダメなんだね、

   それで戸籍謄本が必要ってことは分かった」


由花里「すごい、理解が早い!」


秋子「いやいや言ってることは分かったけどね

   そんなに簡単に出来るの?」


由花里「それは人によって違ってくる、簡単な人もいれば、難しい人もいるよ」


秋子「なにそれ、母の花子はどっちなの?」


由花里「うーん調べてみないと分からないけど・・・

    花子さんが本籍を何回変えたのか知っている?

    生まれたときの本籍や結婚した時の本籍なんかも分からないよね?」


秋子「えっ💦そんなの知らないよ~」


由花里「そうでしょ!

    引っ越しの度に本籍を変更していたり理由は色々とあるけど

    本籍を何度も変更していたら、それだけ戸籍謄本も多くなるんだよ」


秋子「そうなんだ、聞いているだけで面倒くさいね(笑)」

   でも、役所の窓口でもらえば良いんでしょ?

 

   この前、戸籍謄本取って来たよ

   今はマイナンバーカードがあればコンビニでもできますよって

   教えてもらったから、次からはそうしようと思ったんだ」


由花里「便利になったよね、秋子の本籍は、住んでいる市にあったんだね! 

    花子さんは亡くなっているからマイナンバーカードは使えないし

    本籍が遠い場合は窓口では取得できない


    (・・・・はずが出来るようになるんだよ~~~)」


秋子「がくっ、結局は取れるんだ(笑)」


由花里「今までは取れなかったんだけどね  

    でも注意ポイントがいくつかあるので、教えるね。

    それから、役所で取得した戸籍が生まれてから亡くなるまでの

    「一連」の戸籍かどうか見てくれるのかは分からないんだよ」


秋子「そこ見て欲しいけどなーところで、それってもう始まってるの?」


由花里「もうすぐ、はじまるよ~♪」




☆彡令和6年3月1日から「広域交付制度」が始まります

朗報です✨✨✨戸籍の取得が便利に!

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!


まとめて

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても

1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!




☆彡注意ポイント!

   ●戸籍謄本を請求できる人が、市区町村の戸籍担当窓口に行く必要がある

     ⇒郵送や代理人の請求はできない、役所の開庁時間内に行く必要あり


    ●窓口に行く人の顔写真付き身分証明書が必要

     ⇒運転免許証、マイナンバーカードなどの提示が必要


    ●コンピュータ化されていない戸籍は請求できない

     ⇒古い戸籍は取得できない可能性がある


    ●きょうだいの戸籍は請求できない

     ⇒相続ではきょうだいの戸籍も必要だが、請求できない


  (参考資料:戸籍の証明書の請求が便利になります 法務省民事局)
  パンフレットはこちらから見ることができます

戸籍謄本の取得が便利になりそうですが

本人しか請求できないきょうだいの分は取得できない点は特に要注意


戸籍謄本が必要な方は、ぜひ上手に活用してくださいね。


最後まで、読んでいただきありがとうございました♪


悩んでいないでまず相談!

  • 遠くでも相談できるかな
  • こんなこと頼めるのかな
  • 誰にも知られずに相談したい

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         時間約20分・来所又はWeb面談
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   ・悩みがあり、聞いて欲しい
   ・自分で手続きをやりたいが、分からないことがあるため教えて欲しい
   ・じっくり、今後の事を相談したい等
   
2回目以降は、1時間5,000円となっておりますが
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