おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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戸籍にも種類があるんです(令和6年4月号)

令和6年4月号のpdf版はこちら



4月 「卯月」桜の咲く季節になりましたが 

同時に花粉症の方には辛い時期かもしれません😰

キーワード 『戸籍も種類があるんです

☆彡戸籍ってひとつじゃないの?


(前回までのあらすじ)

 新しい法律が出来たり変更されていることがあるが、知らないと損をするな・・

 だがこういう情報はなかなか知る機会がないと思ったのだった。

 号外が続いてしまいましたが、話は戻り戸籍について・・・・・・(令和5年12月第20号の続き)



由花里「話が色々と逸れてしまったけれど

    相続人を調べなければダメなんだってことは

    分かってくれたんだよね?」


秋子「そうだった、戸籍謄本が必要で

   便利な『広域交付制度』が出来たってことね。

   でも

   母が生まれてから死亡するまでって言ってたよね?」


由花里「よく理解してくれている、すごい!」


秋子「まあね(笑)でも、なぜ出生まで必要なの?

   イマイチよく分からない・・」


由花里「秋子も、春男さん(秋子の父)も

    子供は3人だけって言ったけど・・・

     あ、また怒らないでよ💦


   お母さんが春男さんと結婚する前に
   実は離婚していたとか、子供を産んでいたとか

    そういうことがないのか、戸籍を取得すると分かるからなんだよね。

    私の経験では

    戸籍を取って『知らなかった』ってことが結構あるのよ~」


秋子「え~そんなこと、あるんだね。

   どっちにしても、その戸籍を取らないと相続手続きが出来ないんでしょ。

   誰でも戸籍を取れば分かるものなのかな?」


由花里「前にちょっと話したけど

    戸籍が『一連』つながっていないとダメなところがミソなので

    戸籍について説明するね」


秋子「いや、いいわ💦難しそうだし、任せた🤣」


由花里「あはは、ではお任せください」


秋子には断られましたが、今回は戸籍について説明したいと思います。


戸籍謄本を取得した後に、相続手続きの書類を簡略化できる制度についても説明しています

「ふーん」という程度でよいので読んでみてくださいね。


相続だけでなく『家系図を作ってみたい』という方も少しは役にたつかもしれません。


戸籍は明治5年から作られたと言われ、現在請求できるのは明治19年からのものとなります。

☆彡①戸籍は大きく分けて3種類


戸籍は大きく分けて

「現在の戸籍」「除籍」「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」の3種類


ア 戸籍とは⇒現在の事項を記した戸籍で

  全員の事項が書かれた「謄本(とうほん)」

  戸籍の一部の人が書いてある「抄本(しょうほん)」があります。

 ※自分と親族の関係を見るときには「謄本」を取得する必要があります


イ 除籍とは⇒戸籍に書かれているすべての人がその戸籍からいなくなれば

  「除籍(じょせき)」となります。

 ※理由は死亡・婚姻・離婚・養子縁組・転籍など様々です


ウ 改製原戸籍とは⇒法律の改正によって戸籍の様式が変わり

  作り変えられる「元」となった戸籍です。

 ※戸籍の筆頭者は変わりません、保存期間は150年間です




☆彡②知らないうちに戸籍が改製されている?

 ↑のウで書いたとおり、法律の改正によって戸籍は作り変えられています。

  これを知らないと

  例えば・・未婚の場合、私は生まれてからずっと親の戸籍に入っているから戸籍謄本は1通のはず!

  となりますが

  実は平成6年以前に生まれていれば戸籍は最低でも2通はあるのです。

  ??なぜなのか、それは次回のお楽しみ



相続手続きの書類を簡単にできる「法定相続情報制度」があります。

法務局に出生から死亡までの「一連」の戸籍謄本等に、相続関係を一覧にした図を提出すると

その一覧図に認証してくれるので、金融機関などに毎回戸籍謄本の一式を提出する面倒な手続きが不要です。

(行政書士も作成できます)




最後まで、読んでいただきありがとうございました♪
次回もお楽しみに~


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