おひとりさまの終活 親が亡くなったけれど相続手続きをする時間がないので依頼したい
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知っていると得する制度(令和6年9月号)

令和6年9月号のpdf



9月 「長月」アメリカ大リーグの大谷翔平選手が、ホームラン53本・56盗塁の偉業を達成中です

まだまだ伸ばすのか!日本人の誇りですね✨

キーワード 『いまどき無料で!

☆彡知っていると得する、この制度!


(前回までのあらすじ)

 戸籍も揃って、土地の名義変更や金融機関への手続など相続手続きも、いよいよ終わりそうです。

秋子「あーおかげで、相続の手続もようやく終わりそうだわ」


由花里「うん、良かったね。

    知らない相続人なんかがいたら、何年もかかってしまうこともあるけど

    秋子の家はスムーズにすすんで、ホッとした。」


秋子「うん。ところでこの前言っていた

   『法定相続情報一覧図』が便利だって言うのは分かったけど

   聞いたことなかったから、知り合いにも教えてあげたいな~って思うの。

   えっへん(`・∀・´)私って親切~~~😁」


由花里「いつもながらの自画自賛

    でも『法定相続情報一覧図』って名前を覚えていたのはすご~い✨

    最近の金融機関の相続書類や遺族年金などの請求書類にも

    『法定相続情報一覧図』と書かれていることが多くなってきたので

    覚えておくと良い制度だと思うから、ぜひ教えてあげて! 

    難しいかどうか、これから説明するので、聞いてね」


秋子「きっと頼んだ方が楽だとは思うけど、一応聞いておくか(笑)」


由花里「自分から聞いておいて、まったく😫」



 

☆彡法定相続情報一覧図とは?

2017年から始まった
相続手続きの書類を大幅に簡略化できる制度です。

登記所(法務局)に出生から死亡までの一連の戸籍謄本等に

相続関係を一覧にした図を提出すると

その一覧図に

「この書類は相続人が書かれた書類で間違いありませんよ」という内容を記載してくれます。


☆彡法定相続情報一覧図があると、なぜ便利なの?


相続手続きでは

複数の金融機関での手続き

土地や家の名義変更の手続をする場合など

さまざまな相続手続きで戸籍謄本類の提出が求められ、


そのたびに戸籍謄本類の取寄せや原本還付(提出した原本は返してください)と

再提出をくり返す大変さがありました。


しかし!

この制度を利用すれば登記官が証明してくれますので、一覧図だけでOKなのです。


☆彡法定相続情報一覧図の手続は?

さて、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

便利とは言っても、あまりにも難しければ使えませんよね・・・

手続の簡単な流れは


   ①亡くなった方の戸籍謄本の収集
    👇
   ②法定相続情報一覧図の作成
    👇
   ③申出書の記入・登記所(法務局)への申出
    👇
   法定相続情報一覧図の写しが交付
   この写しを、相続手続きに使用

一見簡単ですが
やはり

「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍の収集」

これが一番大変だと思います。

ただ、☝に書いたように

今まで何度も集めなければならなかった書類や、提出した書類が返ってくるまで

他の相続手続きを待っていなければならない・・・

ということがなくなります。

この「法定相続情報一覧図」があれば、この1枚で時間もお金も大幅にカット

 

いまのところ無料で交付してくれます✨

自分での作成が難しければ、ぜひ行政書士にご連絡くださいね。(お待ちしております💛)

くわしい内容や手続きは、法務局のホームページで確認してみてください。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html


簡単に言葉の説明「登記所は法務局」 「登記官は、登記所の職員=法務局の職員」

 

最後まで、読んでいただきありがとうございました♪
次回もお楽しみに~


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