安倍元首相の国葬が決まりましたね、まさか日本であのような事件が起きるなんて
とてもショックでした。 ご冥福をお祈りいたします。
国葬には様々な意見があるようですが・・・
やっぱり私が気になるのは、奥様の安倍昭恵さんのことです。
安倍ご夫妻には、お子様がいらっしゃらなかったのですね。
住んでいた東京の豪邸の居宅部分は、ご主人名義ではなく、なんと!母親の名義とのこと
『無料で住んでいたのか・賃貸だったのかな』ただ、このまま昭恵さんは、暮らすことができるのか・・・
他にも家があるから、そこに暮らすのかな・・・
なんて不謹慎なことを考えてしまいます(ごめんなさい)
☆彡遺留分
父親が亡くなってから、しばらくぶりに顔を合わせた四季家のきょうだい達。
秋子「兄さん、あれから、認知されたって言ってた人から何か連絡あったの?」
夏男「それが、父さんの部屋に飾ってある絵が欲しいって言うんだよ」
秋子「え?あれは父さんが趣味で描いて飾っていた、何の価値もない絵よ」
夏男「そうだよな・・絵の裏にでも何か隠してあるかと思って、外してみたけど、何もなかったし」
秋子「また何かあったら、ネコババしようと思ったのね!」
冬子(次女)「もう、二人ともやめましょうよ・・父さんが悲しむわ」
秋子「冬子は、イヤじゃないの?父さんに隠し子がいたのよ!
いつもそうやって良い子なんだから。
兄さんが全部相続したときも、私はそれで良いって言うし。」
冬子「だって、私は別に家があるから父の家には住めないし、
だからといって生まれ育ったこの家を壊すなんて嫌だった、
兄さんが住んでくれるならその方が嬉しいし、
父さんなりに何か考えがあって書いたんだと思う」
秋子「それはそうだけど・・・でも調べたら、私たちには遺留分(いりゅうぶん)があるらしいのよ、
何の相談もなく、全部自分のものにするなんて、私は、そこが気に入らないのよ」
普段おとなしい冬子の援護射撃で、兄はしたり顔だろう、そう思って秋子が夏男の顔を見ると
そこにはそこには、神妙な顔で涙を浮かべた夏男がいた。
民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として・・」
と続きを書くと、読むのが嫌になると思うので
(笑)超簡単に言ってしまうと
『遺言があっても、奪うことのできない財産があり、その割合が決まっている』ということ。
少し具体的に説明すると「 私に遺留分がある!」と 言えるのは?
①配偶者 ⇒ 妻や夫
②子 ⇒ 認知していれば、もちろん子になります
③直系尊属(って誰?) ⇒ 亡くなった人の父母
※難しい言葉は覚えなくても良いのですが
相続財産は、 もらえる権利のある人(兄弟姉妹以外)に
「1円もあげたくない!」と言っても
「私には権利がある」と言われるかもしれない。
ということを覚えておいてください。
さて、来月は、いよいよ最終回です。
秋子は遺留分を請求するのか?夏男はなぜ神妙な顔をしていたのか・・・・
次回のテーマは『相続が争族にならないために』です!
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