12月 「師走」気が付くともう年末です
今年1年を表す漢字一文字は「税」だとか・・増税とか💦
野球は明るい話題の多い1年でしたが、皆さまはどんな1年でしたでしょうか?
☆彡他に相続人がいるわけない!
(前回までのあらすじ)
相続の手続きをすっかり忘れていた秋子は、またあの人に電話をかけて聞くことにしたのだった。
~さっそく由花里は相続の相談に秋子の家に訪れた~
秋子「相続手続き由花里に任せたけど、大丈夫かな~(笑)」
由花里「あら、失礼しちゃうわね(笑)」
秋子「家も土地も父のものだし、預金だって少しだから
このキャッシュカードで全部下ろして
皆で分けちゃえばいいんじゃない?フンフ~ン♪」
~秋子は良いことを思いついた!とばかりに鼻歌交じり~
由花里「それは良いね!というと思ったのか~~~~~🤷♀️」
~秋子は、あれ・・・何か問題でも?という顔をした~
秋子「だってさーみんなが良ければ問題ないでしょ?」
由花里「そういう訳にはいかないよ、他に相続人がいたらどうするの?」
秋子「ハハハハ!えーそれ本気で言ってる?
きょうだいは私達3人だけで、隠してないよ」
由花里「じゃあさ、他にきょうだいは居ませんって証明できる?」
~しばし沈黙・・・何やら不穏な空気が流れる~
秋子「証明なんて・・あ!父に聞いてよ。
ねえ~お父さん~~~~
お母さんの子どもは、私達3人だけだよねー」
春男(父)「あーそうだよ、何をいまさら(笑)」
秋子「ほらね!由花里はちょっと失礼じゃないの(怒)」
由花里「ごめんね💦でもここがまずは一番肝心なの、
預金を解約に行ったら、同じことを聞かれるんだよ
それと勝手に下すのはダメー🙅♀️口座を残さずに解約しようね」
秋子「なんだ、キャッシュカードで下ろすのはダメなのか。
それにしても、私達の他にきょうだいが居ませんってどうやって証明するの?」
由花里「だから私が来たんじゃないの~それはね・・・・・・」
☆彡なぜ、相続人を調べなければならないの?
遺産をもらえる「相続人」の範囲は法律で決まっています。(法定相続人といいます)
この相続人には順位があります、もらえる割合も違います。(ニュースレター第4号も見てね♪)
まずは、一般的と呼ばれる「父・母・子2人」
の4人家族の場合は、下の図のようになります👇
配偶者は必ず半分もらえます。
子供達は、その半分を分けることになります。
ここで重要になってくるのが「相続人の調査」になります。
相続人にどのような関係の人がいるのかによって、内容が大きく変わってくるからなのです。
そこで、相続人を正確に特定するために、どうするのか?というと
『戸籍謄本』を取り寄せることになります。誰の『戸籍謄本』が必要なの?
☆彡どうやって、誰の戸籍謄本?
『亡くなった人の戸籍謄本』を取得します。
この戸籍謄本は、
生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取る必要があります。
この「一連」がくせものです💦
戸籍は法律によって、作り直されることが何度かあり、多くの人が出生から死亡まで一つの戸籍謄本で済むことは少なく、
婚姻などによっても別の戸籍となるため、遠方の市町村から取り寄せなければならないことも・・・・
お話しが長すぎて今回はここまで(笑)
悩んでいないでまず相談!
女性とシニアが専門の私にぜひ一度ご相談ください!
行政書士塩崎由花里事務所
まずはお気軽にお問合せくださいね。
電話番号:011-595-8178(携帯 090-8279-6075)
FAX : 011-595-8179
所在地 :北海道札幌市白石区平和通2丁目北1番9号
定休日 :土日祝(メールは24時間受付・緊急対応可能です)